こんにちは、野良FPです。
今回は「競馬で配当を得た場合、税金はどうすればよいのか」をお話しします。
【この記事の結論】
- 競馬の払戻金(配当)は課税対象です。「ギャンブルだから非課税」は誤解です
- 趣味の範囲で購入する一般の競馬ファンの払戻金は「一時所得」に区分されます
- 一時所得では外れ馬券は経費にできません(経費にできるのは当たり馬券の購入費のみ)
- 会社員の場合、年間の利益(払戻金−当たり馬券代)が90万円を超えたら確定申告を検討しましょう
最近はインターネット環境やネット銀行の充実のおかげで、競馬場や場外馬券売り場(WINS)に行かなくても、スマートフォンひとつで馬券を購入できるようになりました。JRAの「即PAT」や「スマッピー投票」を使っている方も多いのではないでしょうか。
その手軽さの一方で、万馬券やWIN5などで高額配当を手にしたとき、税金の処理をどうすればいいのか——意外と知られていないこの疑問に、FPの視点からお答えします。
競馬の配当は「一時所得」か「雑所得」のどちらか
まず大前提として、競馬の払戻金は所得税の課税対象です。宝くじやtoto・BIGの当せん金は法律で非課税と定められていますが、競馬・競輪・競艇などの公営競技の払戻金は課税対象という違いがあります。
そして、どの所得区分になるかは馬券の買い方によって次の2つに分かれます。
① 趣味の範囲なら「一時所得」(ほとんどの人はこちら)
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の、一時的・偶発的な所得のことです(所得税法34条)。懸賞の賞金やクイズの当選金と同じ区分です。
気が向いたときやG1レースなど重賞のときだけ馬券を購入するといった、趣味・娯楽の範囲内での購入による払戻金は、この一時所得に該当します。国税庁も、一般の競馬愛好家の払戻金は一時所得に該当するとの見解を公式に示しています(国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」、所得税基本通達34-1)。
② 営利目的で継続的・網羅的に購入しているなら「雑所得」
雑所得とは、他の9種類のいずれの所得区分にも該当しない所得のことです(所得税法35条)。営利を目的とする継続的行為から生じた払戻金は、一時所得ではなく雑所得に区分されます。
ただし「毎週買っているから雑所得」という単純な話ではありません。過去に雑所得と認められたのは、次のような極めて特殊なケースです。
- 最高裁判決(平成27年3月10日):馬券を自動的に購入するソフトウェアを使い、独自の条件設定と計算式に基づいて、長期間・多数回・網羅的に馬券を購入し、恒常的に多額の利益を上げていた事例
- 最高裁判決(平成29年12月15日):回収率100%超を実現できる独自のノウハウに基づき、長期間にわたり網羅的に馬券を購入していた事例
つまり、雑所得として認められるハードルは非常に高いのが実情です。「重賞は毎回買っている」程度では、税務上は一時所得として扱われるのが原則です。実際、著名人が競馬の利益を雑所得として申告し外れ馬券を経費計上したところ、一時所得と判断されて追徴課税を受けた事例も報道されています。
一時所得と雑所得の計算方法の違い
ここが本記事の核心です。両者では課税対象額の計算方法がまったく違います。
一時所得の計算式
一時所得の金額は次の式で計算します(国税庁タックスアンサーNo.1490)。
総収入金額(払戻金)− 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)
さらに、ここで出た金額の2分の1を給与などの他の所得と合算して税額を計算します(総合課税)。特別控除が50万円あるため、年間の利益が50万円以下なら課税されません。
そして、絶対に押さえておきたい最重要ポイントがこちらです。
⚠️ 一時所得で経費にできるのは「当たり馬券の購入費」のみ。外れ馬券は経費にできません。
これは国税庁が公式見解として明示しているルールです。具体例で見てみましょう。
【計算例】 年間100万円分の馬券を買い、そのうち1枚1,000円の馬券が的中して150万円の払戻を受けた場合
- 経費にできるのは的中した馬券の1,000円だけ
- 外れ馬券の99万9,000円分は経費にできない
- 一時所得 = 150万円 − 1,000円 − 50万円 = 99万9,000円
- 課税対象はその2分の1の約50万円
「トータルでは50万円しか勝っていないのに、税金の計算上は100万円近い所得になる」——これが一時所得の怖いところです。
雑所得の計算式
雑所得の場合はシンプルです(国税庁タックスアンサーNo.1500)。
総収入金額(払戻金)− 必要経費
雑所得と認められた場合の最大のメリットは、外れ馬券を含む馬券購入費の全額を必要経費にできることです。年間トータルの収支で課税されるため、実態に近い計算になります。ただし前述のとおり、雑所得と認められるのは営利目的の継続的・網羅的な購入という例外的なケースに限られます。
【比較表】一時所得と雑所得の違い
| 一時所得 | 雑所得 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 趣味の範囲で購入する一般の競馬ファン | 営利目的で継続的・網羅的に購入(要件は厳格) |
| 外れ馬券 | 経費にならない | 必要経費になる |
| 特別控除 | 最高50万円あり | なし |
| 課税対象 | 控除後の金額の2分の1 | 収支の全額 |
| 根拠 | 所得税法34条・タックスアンサーNo.1490 | 所得税法35条・タックスアンサーNo.1500 |
確定申告が必要になるのはいくらから?
会社員などの給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
一時所得は「50万円控除後にさらに2分の1」で計算するため、逆算すると次の目安が導けます。
年間の払戻金 − 当たり馬券の購入費 = 90万円以下なら、一時所得の課税対象は20万円以下となり、確定申告は原則不要です(他に申告すべき所得がない場合)。 計算式:(90万円 − 50万円)× 1/2 = 20万円
反対に、万馬券やWIN5で大きく当てて利益が90万円を超えたら、確定申告を検討すべきラインと覚えておいてください。
なお、住民税には「20万円ルール」がありません。所得税の確定申告が不要な場合でも、利益が50万円を超えていれば市区町村への住民税申告が別途必要になる点にも注意してください。
ネット投票時代は「無申告」がバレやすい
「現金で受け取るわけではないし、黙っていればわからないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、それは危険な考えです。
- 即PATなどのネット投票は、購入履歴と払戻履歴がすべて記録として残ります
- 払戻金が振り込まれる銀行口座の入金記録も残ります
- WIN5をネット投票で購入し1口1,000万円以上の払戻を受けた場合、JRAから国税庁に情報が連絡される仕組みがあると税理士法人も解説しています
実際に、ネット投票の記録をもとに無申告や誤った申告が指摘され、追徴課税を受けた事例が複数報道されています。無申告加算税や延滞税といったペナルティを避けるためにも、高額配当を得た年はきちんと申告することを強くおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 競馬の税金はいくらからかかりますか?
A. 一時所得には50万円の特別控除があるため、年間の利益(払戻金−当たり馬券の購入費)が50万円以下なら課税されません。会社員の場合、利益が90万円以下なら確定申告も原則不要です(住民税の申告は別途必要になる場合があります)。
Q2. 外れ馬券は経費になりますか?
A. 一般の競馬ファン(一時所得)の場合、外れ馬券は経費になりません。経費にできるのは当たり馬券の購入費のみです。外れ馬券が経費と認められるのは、営利目的の継続的・網羅的な購入が客観的に明らかな例外的ケース(雑所得)に限られます。
Q3. 確定申告しないとバレますか?
A. ネット投票は購入・払戻の記録がすべて残るため、発覚するリスクは高いといえます。特にWIN5の1口1,000万円以上の高額払戻は税務当局に情報が連絡される仕組みがあり、無申告が指摘されて追徴課税を受けた事例も報道されています。
Q4. 競輪や競艇の払戻金も同じ扱いですか?
A. はい。国税庁は競輪の車券の払戻金等についても競馬の馬券に準じて取り扱うと明示しており、競艇・オートレースも同様です。一方、宝くじやtoto・BIGの当せん金は法律で非課税と定められており、扱いが異なります。
まとめ:高額配当を得たら「90万円ライン」を意識しよう
最後に、本記事のポイントを整理します。
- 競馬の払戻金は課税対象。趣味の範囲なら「一時所得」、営利目的の継続的購入なら「雑所得」
- 一般の競馬ファンはほぼ全員が一時所得。雑所得と認められるハードルは非常に高い(最高裁判例レベルの特殊な買い方が必要)
- 一時所得では外れ馬券は経費にできない。経費になるのは当たり馬券の購入費のみ
- 一時所得には50万円の特別控除があり、課税対象はさらにその2分の1
- 給与所得者は、年間の利益(払戻金−当たり馬券代)が90万円を超えたら確定申告を検討
- ネット投票は記録が残るため、無申告はバレやすい時代
スマホで気軽に馬券が買える時代だからこそ、当たったあとの税金の知識もセットで持っておきたいものです。大きく当てた年は、この記事を思い出して落ち着いて対応してくださいね。
それでは、良い競馬ライフを。野良FPでした。
この記事を書いた人 野良FP:ファイナンシャル・プランニング技能士。物流業界で約25年働いた経験を持つ現役の個人事業主FPとして、暮らしに身近なお金の疑問を「実務目線」で解説しています。
参考(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.1490「一時所得」
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」
- 国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
- 所得税基本通達34-1
- 最高裁判決 平成27年3月10日/最高裁判決 平成29年12月15日
免責事項: 本記事は2026年7月時点の税制・公表情報に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断については税務署または税理士にご確認ください。


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